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正の闘う哲学」 で
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● インターネット選挙になるべきだった選挙
−− あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
諸野脇 正@インターネット哲学者
【e-Mail】 ts@irev.org
【Web Site】 http://www.irev.org/
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■ あなたはホームページを「頒布」したことがありますか
今回の選挙は、日本における初めてのインターネット選挙になるべきだ
った。
しかし、そうはならなかった。残念である。
その大きな原因は「規制」の存在である。
朝日新聞は言う。
ホームページなら、アクセスしてもらえば、だれにでも見せることがで
きる。費用も格段に安い。有権者の反応を探れるのも利点だ。若者に接近
できるのも魅力だろう。
本来ならこの総選挙こそ、インターネットの出番のはずだった。候補者
が公約を訴えるのにこれほど便利な手段はないからだ。
ところが、前議員たちのホームページは公示後、いっせいに閉じられた
り内容が更新されなくなったりしている。公職選挙法で総選挙期間中の配
布が規制されている「文書図書」に当たる可能性があるとの理由による。
それを逆手にとって、画面には何も表示せず、音声だけで主張を訴える
ホームページに切り替えた民主党の前議員もいる。〔『朝日新聞』200
0年6月21日〕
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「音声だけ」とは異常である。文章の方が、「主張」を理解するために
は適している。
なぜ、こんな異常な状態になってしまったのか。
公職選挙法を見てみよう。
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以
外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に
規定する通常葉書並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、頒布
することができない。〔第142条〕
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分かりにくい。分かりやすく言えば次のようになる。〈葉書・ビラなど
は、決められたものしか配ったらいけないよ。それ以外のものを配ったら、
法律違反になるよ。(比例代表は別だけどね。)〉
公職選挙法で、葉書とビラの数などが決まってる。それら以外の「文書
図画」は、「頒布」できないのである。もし、政策を主張するホームペー
ジの公開が、「文書図画」の「頒布」ならば、公職選挙法違反である。逮
捕されるおそれがある。だから、上のような異常な状態になっているので
ある。
しかし、政策を主張するホームページを公開することは、「文書図画」
を「頒布」することなのか。もしそうならば、次のような会話がされてい
ても不思議はない。
「最近、ホームページを頒布したよ。」
「へー、頒布したんだ。」
「大人気で、たくさん頒布できたよ。」
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私は、このような会話は聞いたことがない。
皆さんは、どうだろうか。やはり、このような会話は聞いたことがない
であろう。
だとすれば、「頒布」ではない。
■ ホームページの公開は選挙事務所内の資料室の公開
ホームページの公開と「文書図画」の「頒布」とは、どう違うのか。ビ
ラは読みたくなくても、新聞に折り込まれている。葉書も読みたくなくて
も、ポストに届いている。しかし、ホームページは、本人が望まなくては
見ることはない。ホームページを見た人は、アドレスを自分で打ち込んだ
のである。または、リンクを自分でクリックしたのである。ホームページ
は、自発的に行動しなくては見ることが出来ない。
だから、「ホームページの頒布を受ける」という文言には、違和感があ
るのである。「頒布を受ける」のではなく、「ホームページにアクセスし
た」のである。「ホームページを見た」のである。
次のような比喩が正しい。
〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
選挙事務所内に資料室がある。さまざまな政策の資料がある。その資料室
は、一般に公開されている。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろい
ろな資料を閲覧して、帰っていく。
おこなわれているのは、〈資料室の公開〉である。「文書図画」の「頒
布」ではない。これは、公職選挙法に違反していない。
だから、民主党の前議員は、異常なホームページを作る必要はなかった。
「音声だけ」にする必要はなかった。
また、前議員達は、ホームページの更新を止める必要はなかった。まし
て、ホームページを閉鎖する必要はなかった。
■ 禁止されていない行為はしてもよい
もう一度、公職選挙法をみていただこう。
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以
外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に
規定する通常葉書並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、頒布
することができない。〔第142条〕
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どう読んでも、これはホームページの利用を禁止している文言ではない。
ホームページについては規定が無いのである。この法律を作ったときに、
ホームページなど無かったのだから、規定がないのは当たり前である。
それにもかかわらず、なぜ前議員は自己規制したのか。規定が無いこと
をするのが恐かったのであろう。それでつい自治省に問い合わせてしまう。
自治省は、問い合わされれば、規定を出来るだけ広く適用しようとする。
つまり、規制しようとする。「公職選挙法違反のおそれがある。」などと
言う。仕方なく、前議員は自己規制する。
自治省に聞いてはいけなかったのである。
禁止されていない行為はしてもよいのである。規定がない行為はしても
よいのである。規定がない場合は、自分の判断で正しい行為をすればよい
のである。
規定がない行為は出来ないと考えていては、新しい事態に適応できなく
なる。社会の進歩が遅くなる。
■ 確信犯
仮に、百歩ゆずって、ホームページの公開が公職選挙法違反だとしよう。
しかし、もし、そのような法律があるとすれば、法律の方が悪い。
選挙活動とは、インターネット上でするべきものだ。葉書・ビラ程度で
は、詳しい政策が分からない。紙幅の限界がある。しかし、ホームページ
では、そのような限界がない。何百ページでも詳しく書ける。必要ならば、
図表・画像・動画などを入れることも簡単である。
朝日新聞も書いているように「候補者が公約を訴えるのにこれほど便利
な手段はない」のである。
もし、その利用を禁止する法律があるならば、そのような法律は不当で
ある。
不当な法律は守らないという立場もありうる。さらに、違反することで、
不当性を訴えるという立場がありうる。いわゆる確信犯である。
読者は、ある人物を思い浮かべたのではないか。その想像は正しい。確
信犯とは、例えば川崎磯信氏のような人物である。
「私は食管法違反のヤミ米業者。私を食管法違反のかどで告発せよ」―
―。富山県の不正規米販売業者、川崎磯信氏が昨年暮れ、霞が関の食糧庁
を訪れ、自らの告発を求めた。川崎氏にコメを納入していた正規業者が行
政処分に付される一方で、食糧庁は当の川崎氏自身の告発には慎重だ。都
道府県の認可を受けた業者以外はコメ流通に携わってはならない、とする
食管法の建前が大きな曲がり角を迎えている。
川崎氏はもともと米作りをしていた農家。食糧庁の転作政策に当初から
批判的だった。転作を拒否したところ、農協がコメの買い入れを拒否、反
骨精神からヤミ米業者に転じたという。今回の異例の告発要求の狙いも
「出るところに出て食管法が現実のコメ流通といかにかけ離れているかを
白日の下にさらすことにある」という。〔『日経流通新聞』1992年4
月2日〕
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本人が、「食管法違反のかどで告発せよ」と要求しているのである。食
管法の非現実性を明らかにするためである。
川崎氏は次のような幟を立てて、米を販売していた。
ちなみに、起訴されたときのコメントは次の通りである。
起訴されてこう言うのもおかしいが、やったという感じだ。
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あなたは、このような人物に「それは法律に違反しています。」と言う
気がするであろうか。とても言う気にはならないであろう。そのようなこ
とを言っても無駄である。自覚して法律に違反しているのである。確信犯
なのである。
■ 「悪法も法」か
上のような主張に対しては、次のような批判がよくなされる。
このような批判を、どう考えるか。
現実においては、言葉は、誰かが誰かに向かって発するのである。言葉
だけが、真空に浮かんでいる訳ではない。
普通の人が、川崎氏にそのように言ったとする。川崎氏は、何と反論す
るであろうか。次のように反論するであろう。
私は、形骸化して人々に被害を与えている食糧管理法を変えようとして
いるのだ。あなたは、何をしたのか。何もしていない人間に、私の行動を
批判する資格があるか。
食糧管理法が、形骸化したのは一年、二年のことではない。何年も形骸
化したままなのだ。しかし、改善されずに、今まで放置されてきたのだ。
もし、私のような行動をとらないとしたら、どのように食糧管理法を変え
るのか。代案を示して欲しい。
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この反論に応えるのは、誰にとっても難しいであろう。「悪法も法であ
る。」と言うことは簡単である。一般論だからである。しかし、川崎氏に
対して批判をするためには、具体的に食糧管理法に関わらなくてはならな
くなる。当事者として考えなくてはいけなくなる。
現に、川崎氏の行動によって食糧管理法の運用が変わった。多くの人が
かなり自由に米を売れるようになった。消費者は、さまざまな種類の米を
買えるようになった。農家から直接買うことも出来るようなった。
川崎氏の行動は社会をよくしているのである。
「悪法も法」論者は、この現実をどう考えるのかを答える必要がある。
■ 公職選挙法に「違反」してみませんか
公職選挙法についても川崎氏のような人物が必要かもしれない。確信犯
が必要かもしれない。
来年の参議院選挙までに、何とかなるならばまだよい。しかし、このま
までは、何年もかかる可能性がある。インターネット選挙が、何年も実現
しない可能性がある。
では、どうすればよいのか。次の選挙では、堂々とインターネットで選
挙活動をすればよい。
先に述べたように、インターネット上での選挙活動は、公職選挙法違反
ではない。
仮に公職選挙法違反だとしても、公職選挙法を改善するための「違反」
である。社会をよくするための「違反」である。
あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか。
〔2000年7月6日〕
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◆インターネット哲学【ネット社会の謎を解く】◆
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● インターネット選挙は公職選挙法違反か
● GLAYが選挙を変えるかもしれないという話